○行方市職員チーム研修実施要綱

平成25年5月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 市長は,職員一人ひとりの政策形成能力の向上を図るため,職員研修の一環として中堅・若手職員による自主的なチーム(以下「チーム」という。)に本市の政策課題に取り組ませるものとし,もって職員自らの能力を開発しようとする意欲及び市政への参加意識を醸成することを目的とする。

(対象)

第2条 この研修に参加することができる職員は,管理職員以外のもの(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)とする。

(令元訓令11・一部改正)

(申請等)

第3条 この研修に参加しようとする職員は,チーム研修参加承認書(様式第1号次項において「承認書」という。)によりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は,取り組もうとする政策課題を設定した上でチームを結成し,市長が別に定める日までにチーム研修申請書(様式第2号)及び承認書を提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があった場合において,その内容が職員研修として適切と認めたときは,当該チームに研修を行わせるものとする。

(研修等)

第4条 チームは,次に掲げる研修を行うものとする。

(1) 政策課題に関する調査及び研究

(2) 政策課題に対する施策案の提案

(3) その他市長が必要と認める研修

2 研修は,原則として正規の勤務時間内に行ってはならない。

3 研修の内容に関係する課等は,チームに対し,情報の提供等研修に必要な支援を行わなければならない。

(報告)

第5条 チームは,研修の進捗状況を市長に随時報告するとともに,研修の成果を書面により市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 この研修に係る庶務は,総務部働き方改革課において処理する。

(令2訓令6・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,この研修に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年訓令第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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行方市職員チーム研修実施要綱

平成25年5月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・人事評価
沿革情報
平成25年5月1日 訓令第6号
令和元年12月27日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和4年3月29日 訓令第4号