○社会教育主事の資格認定要項

平成25年3月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号にあげる書類を作成し,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(上半身脱帽,最近2か月以内撮影のもの。縦3.6cm×横2.4cm)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)

(資格認定の方法)

第3条 教育委員会は,前条の規定により提出された書類に基づき審査の上,社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし,必要と認めるときは,面接審査を併せ実施することができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格の認定は,申請者が次の各号のいずれかに該当し,かつ,社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(2) 法第9条の4第2号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(3) 前2号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当する者

(資格認定証書の交付)

第5条 教育委員会は,社会教育主事の資格を認定したときは,社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は,社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し,保存するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,社会教育主事の資格認定に必要な事項については,教育長が定める。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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社会教育主事の資格認定要項

平成25年3月26日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)