○行方市外国語指導助手任用規則
平成25年3月26日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等(第8条―第14条)
第6章 服務(第15条―第20条)
第7章 懲戒(第21条)
第8章 公務災害補償(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,行方市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令又は市の条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(令元教委規則4・一部改正)
(1) 外国語指導助手 英語を母国語とするか,同等の英語力を有し,日常会話程度の日本語を理解する者をいう。
(2) 拠点校 外国語指導助手が主に勤務する学校をいう。
(3) 所属長 拠点校の校長等であって外国語指導助手の服務管理等を行うものをいう。
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は,行方市教育委員会又は学校において,教育長並びに所属長及び所属長以外の校長等の指示を受け,次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校及び中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校等における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 学校行事及び課外活動への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) その他教育長並びに所属長及び所属長以外の校長等が必要と認める職務
2 外国語指導助手は,教育長又は所属長の指示に従って管下の学校等を巡回し,特定の学校に駐在し,又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
(令元教委規則4・一部改正)
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は,任用の日(再任用する場合においては,従前の任用期間の終了する日の翌日)から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 市は,前項の任用期間満了後,外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき,当該外国語指導助手を再任用することができる。
(令元教委規則4・一部改正)
(免職)
第6条 市は,外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合
(2) 外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第3項に掲げる特定休暇である場合においては,それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類等に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず,市は議会により予算が承認されず,又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は,30日前までに予告し,又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処されたときは,当該外国語指導助手は当然に免職されたものとみなし,市はいかなる給付も行わない。
(令元教委規則4・令2教委規則3・一部改正)
第4章 報酬その他の給付
(報酬等)
第7条 外国語指導助手の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。
(令元教委規則4・全改)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間)
第8条 外国語指導助手の勤務時間は,休憩時間を除き1週間について29時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後5時までの間とし,土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし,月曜日から金曜日までの毎日午前11時から午後2時までの間に60分の休憩時間を置くこととし,この休憩時間は,外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,所属長は,外国語指導助手に対し,土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において,その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき29時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,所属長は,外国語指導助手に対し,その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において,1日につき6時間を超える勤務をさせないものとする。
(令元教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)
(休日)
第9条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
(3) 夏季休業(8月1日から8月31日までの期間をいう。)
3 休日は,有給とする。
(令元教委規則4・旧第11条繰上)
2 外国語指導助手は,前項の年次有給休暇の取得に当たっては,原則として3日前までに,3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに,それぞれ所属長に申し出なければならない。
3 所属長は,外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが,事業の円滑な運営を妨げる場合には,他の時期にこれを与えることができる。
(令元教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(療養休暇)
第11条 療養休暇については,勤務時間規則第14条の定めるところによる。
(令元教委規則4・旧第13条繰上・一部改正,令2教委規則3・一部改正)
(特別休暇)
第12条 特別休暇については,勤務時間規則第15条の定めるところによる。
(令元教委規則4・旧第14条繰上・一部改正,令2教委規則3・一部改正)
(勤務禁止)
第13条 市は,外国語指導助手で次の各号のいずれかに該当するものについては,勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症にかかって,感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で,労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において,その勤務しない期間中の報酬の支給については,有給とする。
(令元教委規則4・旧第15条繰上)
2 外国語指導助手は,病気又は負傷のため休暇を取得する場合は,医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において,所属長は,必要と認めるときは,その指定する医師の診断を受けさせることができる。
3 外国語指導助手は,前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は,速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
(令元教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第15条 外国語指導助手は,その職務を遂行するに当たって,所属長及び所属長以外の校長等の命令に忠実に従わなければならない。
(令元教委規則4・旧第17条繰上)
(勤務成績の評定)
第16条 市は,外国語指導助手の執務について,別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(令元教委規則4・旧第18条繰上)
(職務専念義務)
第17条 外国語指導助手は,この規則及び勤務時間規則に特別の定めがある場合を除き,その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。
(令元教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)
(守秘義務)
第18条 外国語指導助手は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も,また同様とする。
(令元教委規則4・旧第20条繰上)
(営利企業等の従事制限)
第19条 外国語指導助手は,所属長の許可を得なければ,いかなる組織の役員となり,若しくは市以外の者に雇用され,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(令元教委規則4・旧第21条繰上)
(宗教活動等の制限)
第20条 外国語指導助手は,その勤務に関して,宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(令元教委規則4・旧第22条繰上)
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第21条 市は,外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,当該外国語指導助手に対し,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合
(2) 外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は,次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし,その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し,当該行為を戒める。ただし,1月以内に2回以上減給する場合においては,その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(令元教委規則4・旧第23条繰上・一部改正)
第8章 公務災害補償
(公務災害補償)
第22条 外国語指導助手は,公務上の災害(負傷,疾病,傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより,これらの災害に対する補償を受けることができる。
(令元教委規則4・旧第24条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(行方市招致外国青年就業規則の廃止)
2 行方市招致外国青年就業規則(平成17年行方市教育委員会規則第14号)は,廃止する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。