○行方市路線バス運行事業費補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は,地域住民の交通の利便を確保するため,路線バスの運行事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,この告示の定めるところによる。
(1) 経常費用 人件費,燃料油脂費,車両減価償却費,車両修繕費,自動車税,保険料,一般管理費及び消費税その他バスの運行に係る費用をいう。
(2) 経常収益 運賃収入,広告収入その他バスの運行に係る収益をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は,補助対象路線に係るバスを運行する事業者とする。
補助対象路線 | 沿線自治体等 |
霞ケ浦広域バス 旧玉造駅を起点とし,かすみがうら市及び土浦市を経由して土浦駅西口に至る経路を運行するバス | 土浦市,かすみがうら市,かすみがうら市公共交通会議及び行方市 |
鹿行北浦ライン 道の駅いたこを起点とし,レイクエコーを経由してあそう温泉白帆の湯(天王崎)に至る経路を運行するバス | 潮来市及び行方市 |
鹿行広域バス「神宮あやめ白帆ライン」 チェリオ・イオンを起点とし,潮来市を経由して行方市役所麻生庁舎に至る経路を運行するバス | 鹿嶋市,潮来市及び行方市 |
(平28告示40の2・平28告示77の2・令元告示44・一部改正)
(補助対象経費の額等)
第5条 補助対象経費の額は,経常費用と経常収益の差額を上限とし,沿線自治体等において協議の上,別に定める。
2 前項の補助対象経費の算定対象期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(平28告示40の2・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,沿線自治体等との協議に基づき決定した金額とする。
(令元告示44・全改)
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は,行方市路線バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第8条 市長は,交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金交付の決定又は却下をしたときは,行方市路線バス運行事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により交付申請書を提出した補助対象事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は,補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは,速やかに行方市路線バス運行事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は,実績報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認められる場合は,行方市路線バス運行事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助金の交付決定を受けた補助対象事業者に通知するものとする。
2 市長は,補助金の交付決定を受けた補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第11条 市長は,補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助対象路線が中止又は廃止になったとき。
(4) その他不正があったとき。
(補助金の請求)
第12条 補助金の請求は,行方市路線バス運行事業費補助金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。
(支払)
第13条 補助金は,第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる場合には,補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(報告)
第14条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は,毎月の輸送実績については翌月15日までに,当該年度の輸送実績については当該年度の終了後速やかに市長に報告するものとする。
附則
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号の2)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第77号の2)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年告示第44号)
この告示は,公表の日から施行する。
(平28告示40の2・一部改正)