○行方市防犯灯設置管理要綱

平成25年2月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため,防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 防犯灯は,10ワット以内の自動点滅器付きLED灯(以下「LED灯」という。)とし,原則として東京電力株式会社又は東日本電信電話株式会社が設置する電柱等に取り付けるものとする。

(平27告示88・一部改正)

第3条 防犯灯は,原則として次の各号のいずれにも該当する場所について,行政区からの要望を受け,市長が防犯上必要と認めたときに設置するものとする。

(1) 一般に公道とみなされる道路であり,原則として行き止まりでない場所

(2) 防犯灯の設置間隔が20メートル以上あり,受益世帯がおおむね3世帯以上ある場所

(3) 防犯上必要と認められる場所

(設置及び管理の区分)

第4条 防犯灯の設置及び管理の区分は,次のとおりとする。

(1) 防犯灯の新設は,市がLED器具を区に支給し,区が設置する。この場合において,設置に係る費用は,区が負担するものとする。

(2) 防犯灯に係る電気料は,市が負担する。

(3) LED灯の修繕及び交換は,市が行う。

(平27告示88・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設置されている防犯灯は,この告示により設置されたものとみなして,この告示の適用を受けるものとする。

(平成27年告示第88号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

行方市防犯灯設置管理要綱

平成25年2月25日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成25年2月25日 告示第11号
平成27年10月14日 告示第88号