○行方市人・農地プラン策定検討委員会設置要綱

平成24年12月19日

告示第133号

(設置)

第1条 本市における地域農業の中心となる経営体(個人,法人及び集落営農)の確保及び同経営体への農地集積を促すことによる農業の競争力及び体質強化並びに持続可能な力強い農業の実現のための人・農地プランを策定・検討するため,行方市人・農地プラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「人・農地プラン」とは,戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に規定する地域農業マスタープランをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 今後の経営体に関すること。

(2) 経営体への農地集積に関すること。

(3) 今後の地域農業の在り方に関すること。

(4) その他市長が人・農地プランの策定・検討に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 行方市経済部長

(2) 行方市認定農業者協議会の代表

(3) 行方市農村女性地域社会活性化推進連絡会の代表

(4) 紅―KURENAI―の代表

(5) 虹の会の代表

(6) なめがた農業協同組合米穀流通課長

(7) 行方市農業委員会会長

(8) 行方市農業委員会事務局長

(9) 行方市農業再生協議会事務局長

(10) 麻生地区土地改良事務運営協議会事務局長

2 委員の任期は2年とし,再任又は再委嘱を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は行方市経済部長を充て,副委員長は行方市認定農業者協議会の代表を充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市人・農地プラン策定検討委員会設置要綱

平成24年12月19日 告示第133号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年12月19日 告示第133号