○行方市職員自己申告制度実施要綱
平成24年12月19日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は,適正な人事管理を行うため,職員の勤務能率を向上させることを目的とした自己申告制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「自己申告」とは,職員が自己の職務に対する適性,異動希望及び自己啓発の状況等について,この訓令に定める手続により申告することをいう。
(対象)
第3条 自己申告をすることができる職員は,原則として3年以上同一部署に所属する管理職以外の者(臨時的任用職員を除く。)とする。
(実施基準日)
第4条 自己申告は,毎年12月1日を基準日として実施する。
(1) 現在の職務
(2) 異動に関する希望
(3) 健康状況
(4) 能力活用
(5) 能力開発
(6) 自由意見・要望等
(令2訓令6・一部改正)
(自己申告書の取扱い)
第6条 働き方改革課長は,自己申告書の提出を受けたときは,これを取りまとめて市長に報告しなければならない。
2 自己申告書は,人事に係る参考資料として市長,総務部長及び働き方改革課長に限り,使用するものとする。
3 自己申告書の保存年限は3年間とし,保存年限経過後に裁断処分するものとする。
(令2訓令6・一部改正)
(面談の実施)
第7条 働き方改革課長は,自己申告書の内容を精査し,必要に応じて自己申告をした者と面談を行うものとする。
(令2訓令6・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行し,平成24年12月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。