○行方市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の定めるところにより,市が処理することとされた事務の施行について,社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は,社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は,社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は,社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則25・一部改正)

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は,社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は,社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は,社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請書)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は,吸収合併の場合は社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)とし,新設合併の場合は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第10号の2)とする。

2 法第49条第2項に規定する認可の可否は,社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人現況報告書)

第8条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は,社会福祉法人現況報告書(様式第12号)とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)