○行方市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年2月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき,行方市新型インフルエンザ等対策本部(法第34条第1項の規定により本市に設置される同項の市町村対策本部をいい,以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は,対策本部の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は,本部長を助け,対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長,副本部長及び本部員のほか,必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は,本市の職員のうちから,市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は,対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じ,対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は,法第35条第4項の規定に基づき,国の職員その他本市の職員以外の者を会議に出席させたときは,当該出席者に対し,意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は,必要と認めるときは,対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。

3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

行方市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年2月27日 条例第13号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年2月27日 条例第13号