○行方市軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成24年10月9日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は,軽自動車税の課税客体である原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が,被災,解体,盗難,所在不明等により実在しないにもかかわらず,行方市税条例(平成17年行方市条例第54号)第87条第2項又は第3項の規定による申告がなされていないため軽自動車税が課税されている場合において,課税の適正化及び徴収事務の効率化を図るために課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 火災,天災等により,軽自動車等としての機能を失ったもの
(2) 車体を解体したことにより,軽自動車等としての機能を失ったもの
(3) 盗難,詐欺,横領等により,その所在が不明である軽自動車等
(4) 登録等の手続を経ない譲渡,下取り等により,その所在が不明である軽自動車等
(5) 軽自動車検査証の有効期間を6か月以上経過しており,かつ,当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの
(6) 納税義務者の所在が不明であって,納税通知書が3年間連続して公示送達となり,かつ,当該3年分の軽自動車税が未納である軽自動車等
(7) 納税義務者が死亡し,その相続人が明らかでない軽自動車等
2 市長は,申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,課税保留等の可否を決定する。
(課税保留等の取消し)
第6条 市長は,課税保留等を行った軽自動車等が課税保留等の対象に該当しないことが判明したときは,当該課税保留等を行った年度に遡及して軽自動車税を課税するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱の廃止)
2 軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱(平成19年行方市告示第94号)は,廃止する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
軽自動車税課税保留等基準
対象 | 必要書類 | 調査要領 | 原因発生日 | 処理区分 |
第2条第1号に該当する軽自動車等 | り災証明書その他の滅失に関するもの | 必要書類の提出がないときは,現地調査,関係者の証言等により確認する。 | 被災した日 | 課税取消し |
第2条第2号に該当する軽自動車等 | 解体証明書その他の解体に関するもの | 必要書類の提出がないときは,現地調査,関係者の証言等により確認する。 | 解体した日 | 課税取消し |
第2条第3号に該当する軽自動車等 | 警察署長が交付する盗難届に係る証明書その他の盗難等に関するもの | 必要書類の提出がないときは,現地調査,関係者の証言,警察署への照会等により確認する。 | 盗難等にあった日 | 課税保留 |
第2条第4号に該当する軽自動車等 | 契約書その他の譲渡等に関するもの | 必要書類の提出がないときは,現地調査,関係者の証言等により確認する。 | 譲渡等をした日 | 課税取消し |
第2条第5号に該当する軽自動車等 | 現地調査,関係者の証言,軽自動車検査協会への照会等により確認する。 | 軽自動車検査証の有効期間満了の日から6か月を経過した日 | 職権による課税保留 | |
第2条第6号に該当する軽自動車等 | 現地調査,関係者の証言,台帳等により確認する。 | 当該事実を確認した日 | 職権による課税保留 | |
第2条第7号に該当する軽自動車等 | 相続人全員が相続を放棄したことを確認する。 | 当該事実を確認した日 | 職権による課税取消し |
(令4告示27・一部改正)