○行方市棚田保全活動支援事業費補助金交付要綱
平成24年9月14日
告示第112号
(趣旨)
第1条 市長は,地域住民による棚田の保全活動の推進を図るため,棚田の保全・利活用事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城県棚田地域等保全活動支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,県要領に基づき,棚田等の保全・利活用活動を行う3人以上の地域住民の集団及び農業協同組合等の団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業種目,補助対象経費及び補助率(額)は,別表のとおりとする。
2 申請者は,交付申請書を提出するに当たり,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は,この限りでない。
(補助事業の中止等)
第8条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示に従わなければならない。
(概算払)
第9条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに行方市棚田保全活動支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)により市長に報告しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請書を提出した補助事業者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は,これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請書を提出した補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助事業者については,その金額が減額した額を上回る部分の金額)を行方市棚田保全活動支援事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条,第7条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率(額) | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
(棚田保全活動支援事業) | 県要領に基づく,以下の活動に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし,1地区当たり50万円以内 | 事業種目の事業費ごとの30パーセントを超える増減 | 事業種目の新設又は廃止 |
1 保全活動 | 農道,水路,法面,ため池等の補修・草刈りや景観作物の植栽等に要する経費 | |||
2 利活用活動 | 棚田オーナー制度,農業体験活動,自然観察及び収穫祭等のイベントに要する経費 |
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)