○行方市健康づくり計画策定委員会設置要綱

平成24年5月11日

告示第77号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく市町村食育推進計画(以下「健康づくり計画」という。)を策定するため,行方市健康づくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくり計画の策定に関すること。

(2) その他市長が健康づくり計画の策定に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市民の代表

(2) 関係団体の代表

(3) 医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から健康づくり計画の策定を終える日までとする。

4 委員会は,健康づくり計画の策定に係る助言を求めるため,健康及び食育について専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会は,健康づくり計画の案の作成に至るまでの調査,研究及び調整並びに素案の立案を行わせるため,ワーキングチームを置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民福祉部健康増進課において処理する。

(令2告示24・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市健康づくり計画策定委員会設置要綱

平成24年5月11日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年5月11日 告示第77号
令和2年3月31日 告示第24号