○行方市新製品等販売促進支援補助金交付要綱
平成24年4月27日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市長は,本市の産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため,新製品等の販売を促進するための事業に対し,予算の範囲内で新製品等販売促進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(補助対象品)
第2条 補助金の交付の対象となる新製品等(以下「補助対象品」という。)は,当該新製品等の販売を開始してから,おおむね2年を経過していないもの又はこれから新たに開発し販売するものとし,次の各号のいずれかに該当する製品又は商品(以下「製品等」という。)とする。
(1) 類似の製品等が市場に流通していないこと。
(2) 市場に流通している製品等と比して素材,手法,外形,機能等が優れていること。
(3) 自己の従前の製品等と原材料を異にし,かつ,改良等を行った製品等であって,当該製品等を販売することにより,経営基盤の強化又は事業規模の拡大を図ることができること。
2 補助対象品は,第6条の規定による補助金の交付の申請をした日から起算して2年以内に販売されなければならない。
(平25告示39・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象品の販売を促進するための事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費,補助金の額及び補助率は,次の表のとおりとする。
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 | 補助率 |
商品化促進費 原材料,試作品の製作等に要する経費 | 1補助対象事業当たり 300,000円以内 | 4分の3以内 |
宣伝広告費 新聞広告,チラシの制作・配布等に要する経費 | ||
事務費(食料費を除く。) 消耗品,通信運搬,イベント出店等に要する経費 |
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は,本市に住所を有する個人又は主たる事務所を有する法人若しくは団体のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税及び税外収入金を滞納していないこと。
(2) 次条の規定による補助金の交付の申請をしようとする日以前の1年以内において,この告示による補助金の交付を受けていないこと。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他補助金の交付に関し参考となる書類等
2 前項に定める審査は,次の基準により行うものとする。
(1) 市のイメージアップにつながるものであること。
(2) 事業に対して申請者が熱意と主体性を有するものであること。
(3) 計画等に妥当性があり,実現の可能性が期待できるものであること。
3 市長は,前項の審査に当たり,あらかじめ審査会を設け,その意見を聴くことができる。
4 市長は,補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(平25告示39・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助対象事業を終了したとき,又は補助金を交付された会計年度が終了したときは,速やかに新製品等販売促進支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類等
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更したとき。
(3) 補助対象事業を中止したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,当該補助事業者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は,第8条の規定による実績報告に基づき,当該補助対象事業に係る補助金に残額を生じていると認めるときは,当該補助事業者に対し,その返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第11条 市長は,必要に応じ補助対象事業の内容について調査し,又は補助事業者に報告を求めることができる。
2 市長は,補助対象事業の完了した日の属する会計年度終了後の3年間において,補助事業者に対し,補助対象事業の効果等の報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成25年告示第39号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)