○行方市木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は,地震発生時における既存の木造住宅の倒壊等を防止し,もって災害に強い安全なまちづくりを目指すため,耐震性能を強化する必要がある木造住宅に係る耐震改修設計の作成又は耐震改修工事(以下「工事等」という。)を行う者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に工事を着手し,又は同日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築した木造在来工法による階数2以下の戸建住宅をいう。
(2) 木造在来工法 構造耐力上主要な部分である壁,柱及び横架材を木造とし,垂直方向の力には柱で,水平方向の力にははりで抵抗することを基本原理とした筋交い等で強度を高める工法をいう。
(4) 精密耐震診断 建築士が,耐震診断方法書の精密診断法により木造住宅の耐震性を評価することをいう。
(5) 耐震改修設計 精密耐震診断又はそれに準ずる方法により診断した木造住宅について,その耐震性を向上させるために作成する改修計画及び実施設計をいう。
(6) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき,基礎の補強及び土台,柱,筋交い,はり,壁等の補強又は改修を行う工事をいう。
(7) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数で,対象住宅の各階及び各方向について算出したものの最小値をいう。
(1) 兼用住宅 住居以外の用途に供する部分の床面積が当該兼用住宅全体の床面積の半分を超えないものであること。
(2) 耐震改修設計の作成を行う木造住宅 一般耐震診断における上部構造評点が1.0未満であること。
(3) 耐震改修工事を行う木造住宅 耐震改修設計の作成の際に行う精密耐震診断又はそれに準ずる方法による診断における上部構造評点が0.3以上増加し,かつ,増加後の上部構造評点が1.0以上となること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象建築物を所有し,自己の居住の用に供するために耐震改修設計又は耐震改修工事を行うこと。
(2) 市税及び税外収入金を滞納していないこと。
(補助対象工事等)
第5条 補助金の交付の対象となる工事等は,耐震改修設計及び耐震改修工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者が施工するものに限る。)とし,市内に本店,支店又は営業所を有する者が作成し,又は施工するものに限る。ただし,補助対象建築物の建築,増築又は改築を行った者が耐震改修工事を行う場合等特別の事由を有するときは,この限りでない。
対象経費の区分 | 補助率 | 補助限度額 |
耐震改修設計に要する経費 | 3分の1 | 100,000円 |
耐震改修工事に要する経費 | 3分の1 | 300,000円 |
2 兼用住宅に係る前項の表の左欄に掲げる対象経費の区分に定める経費の額は,当該兼用住宅の住居の用途に供する部分の床面積を全体の床面積で除した数に,当該経費の額を乗じて得た額とする。
3 補助金の交付は,第1項の表の左欄に掲げる対象経費の区分ごとに,補助対象建築物1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,行方市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 補助事業者は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)