○行方市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱
平成24年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 市長は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震における本市の被災住宅及び被災宅地の復興を支援するため,被災者又はその親族(以下「被災者等」という。)が金融機関等から被災住宅又は被災宅地の復興のために必要な資金(以下「住宅復興資金」という。)を借り入れた場合において,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(1) 被災住宅 本市において被災時に被災者が居住していた住宅をいう。
(2) 被災宅地 被災住宅の敷地をいう。
(3) り災証明書 市が被災した住宅の被害程度について証明する証明書をいう。
(4) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。
(対象者)
第3条 利子補給金の交付の対象となる者は,次の各号の全てに該当する被災者等とする。
(1) り災証明書において被害程度を大規模半壊,半壊若しくは一部損壊と証明された被災住宅又は復旧を必要とする被災宅地を所有する者(支援法第2条第2号ロに該当し,支援金の支給を受けた者を除く。)
(2) 被災住宅の補修,市内における被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入(以下「住宅復旧」という。)又は被災宅地の復旧(以下「宅地復旧」という。)を行う者
(3) 住宅復興資金について,平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。),銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行,協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関その他の民間金融機関(機構と提携した長期固定金利住宅ローンを締結する場合に限る。)と締結し,平成30年3月31日までに融資の実行を受け,平成30年12月28日までに利子補給の申請を行った者
(4) 市税及び税外収入金を滞納していない者
(平26告示33・平27告示37・平28告示29・平29告示43・一部改正)
(利子補給金額等)
第4条 利子補給金額は,次の計算式(Aiは,i月(利子補給対象月)の前月末時点融資残高とする。)により算出した額とする。この場合において,1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
利子補給金額=Ai×1/12×2.0%
(1) 住宅復旧 640万円
(2) 宅地復旧 390万円
(3) 住宅復旧及び宅地復旧 1,030万円
3 利子補給金の交付期間は,住宅復興資金に係る借入金の利子の支払開始日から5年以内とする。この場合において,無利子期間,利子の支払の猶予期間等があるときは,当該期間を含めた5年以内とする。
(1) 住民票謄本(ただし,市内に住所を有するときは,個人情報確認同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)を提出することにより,これに代えることができる。)
(2) 被災住宅の所有者及び被災宅地の所有者との親族関係が分かる書類(戸籍謄本等。ただし,前号により明らかなときは,これを要しない。)
(3) 住宅復興資金の借入れに係る契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
(4) 住宅復興資金に係る借入金の償還表(返済予定表)の写し
(5) 工事請負契約書(売買契約書)の写し
(6) 被災住宅に係るり災証明書(ただし,宅地復旧のみの場合は,これを要しない。)
(7) 市税及び税外収入金の納付状況の分かる書類(ただし,市内に住所を有するときは,同意書を提出することにより,これに代えることができる。)
3 第1項の申請をすることができる期間は,平成30年12月28日までとする。
(平26告示33・平27告示37・平28告示29・平29告示43・一部改正)
(平26告示33・一部改正)
(報告及び調査)
第8条 市長は,利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは,利子補給金の交付を受けた者に対し報告を求め,又は利子補給金に係る資料若しくは書類の提出を求める等必要な調査をすることができる。
(利子補給金の返還等)
第9条 市長は,利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 利子補給金の受給に関し,不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,利子補給金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成26年告示第33号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第37号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第29号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第43号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(平26告示33・全改)