○行方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「法施行令」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者(支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 支援法第51条の20の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を申請しようとする者及び法第24条の28の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を申請しようとする者は,指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 平面図(様式第1号の1)

(2) 備品等一覧表(様式第1号の2)

(3) 相談支援専門員・管理者の経歴書(様式第1号の3)

(4) 実務経験証明書(様式第1号の4)又は実務経験見込証明書(様式第1号の5)

(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(様式第1号の6)

(6) 主たる対象者を特定する理由等(様式第1号の7)

(7) 誓約書(様式第1号の8又は様式第1号の9)

(8) 役員等名簿(様式第1号の10)

(9) 定款

(10) 登記簿謄本

(11) 貸借対照表,財産目録等の資産状況が分かるもの

(12) 運営規程

(13) 利用契約書及び利用契約に関する説明書

(14) 重要事項説明書

(15) 案内図

(16) パンフレット

(17) その他申請に関し市長が必要と認める書類

(指定の決定等)

第3条 市長は,前条の規定により提出された申請書類の内容を審査し,指定することが適当と認めるときは,行方市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定台帳(様式第2号)に必要な事項を記載し,並びに茨城県にその内容を通知し,及び茨城県から事業所番号を取得した上で,行方市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前条の規定により提出された申請書類の内容を審査し,指定することが不適当と認めるときは,行方市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定却下通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により,指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに法第24条の32の規定による届出は,事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更に係るものにあっては行方市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定変更届出書(様式第5号)により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては,行方市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により行うものとする。

(関係帳簿等の保存)

第5条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は,当該事業に係る帳簿及び関係書類を6年間保存しなければならない。

(指定の期間)

第6条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の期間は,支援法第51条の21第1項及び法第24条の28第2項の規定により6年とする。ただし,年度の途中に指定した場合は,当該指定の日から起算して5年後の日の属する年度の末日までとする。

(更新の手続等)

第7条 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が指定期間満了後も引き続き当該事業を行おうとするときは,当該指定期間満了前に,更新の手続を行わなければならない。

2 前項の規定による更新の手続は,第2条及び第3条の規定を準用する。

3 指定期間満了前に更新の申請があった場合において,前項において準用する第3条第1項又は第2項の規定による通知があるまでの間は,従前の指定は,当該指定期間満了後も,なおその効力を有する。

4 指定の更新は,従前の指定期間満了の日の翌日からその効力を有する。

(公示)

第8条 市長は,支援法第51条の30及び法第24条の37の規定に基づき,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称,所在地及び事業所番号

(3) 指定等の年月日及び指定等の期間

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の主たる対象者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・全改)

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平成24年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)