○行方市緊急医療情報キット支給事業実施要綱

平成24年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は,本市に住所を有するひとり暮らし高齢者に対し,かかりつけの医療機関,持病の有無,内服薬等緊急時に必要となる医療情報を保管するための緊急医療情報キット(以下「キット」という。)を支給することにより,当該高齢者の安全及び安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 キットの内容は,次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 緊急医療情報用紙

(3) 標章

(支給対象者)

第3条 キットの支給の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市のひとり暮らし高齢者台帳に登録されている者

(2) 前号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(支給)

第4条 キットの支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,緊急医療情報キット支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該申請者に無償でキットを支給するものとする。

3 前項の規定により支給するキットは,申請者1人につき1セットとする。

(再支給)

第5条 前条の規定によりキットの支給を受けた者(以下次項において「受給者」という。)が,紛失等の理由によりキットの再支給を受けようとするときは,緊急医療情報キット再支給申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該受給者にキットを再支給するものとする。

(支給者の名簿)

第6条 市長は,緊急医療情報キット支給者名簿(様式第3号)を整備するものとし,前2条の規定によりキットを支給し,又は再支給したときは,当該名簿に必要な事項を登録するものとする。

(キットの管理)

第7条 受給者は,次に掲げる事項に留意し,善良な管理の下にキットを使用しなければならない。

(1) 緊急医療情報用紙が保管された保管容器は,原則として冷蔵庫内に保管すること。

(2) 緊急医療情報用紙の記載内容の更新に努めること。

(3) 標章は,玄関ドアの内側及び保管容器の保管場所に掲示すること。

2 受給者は,キットを第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。

(補則)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市緊急医療情報キット支給事業実施要綱

平成24年3月27日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)