○行方市不妊治療費補助金交付要綱

平成24年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は,少子化対策の一環として,不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため,当該夫婦が受ける不妊治療に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて,必要な事項を定めるものとする。

(平30告示60・一部改正)

(補助対象者)

第2条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は,体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けた夫婦であって,次の各号の全てに該当し,特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者とする。ただし,原則として法律婚を対象とするが,生まれてくる子の福祉に配慮しながら,事実婚関係にある夫婦も対象とする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が,特定不妊治療を受けた日において本市に1年以上住所を有していること。

(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(4) 本市の税又は税外収入金を滞納していないこと。

(平28告示31・平30告示60・令3告示39・令4告示40・一部改正)

(補助対象治療等)

第3条 補助金の交付の対象となる治療は,治療期間の初日が令和4年3月31日以前で,次に掲げるものとする。

(1) 茨城県が指定した医療機関において行われた特定不妊治療(医師の判断に基づき,やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止したときを除く。)を含む。)この場合において,補助金は,保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく,保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を補助するものとする。

(2) 特定不妊治療の過程で,精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)

2 令和4年4月1日以降に治療が終了した者については,補助金の交付は1回限りとする。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる特定不妊治療は,補助金の交付の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻の卵巣及び子宮の摘出等により,妻の卵子が使用できず,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫の精子及び妻の卵子は使用できるが,妻の子宮の摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,及び出産するものをいう。)によるもの

(平30告示60・令3告示39・令4告示40・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる治療に応じ,当該各号に定めるところによる。この場合において,次の各号に定める治療1回とは,採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい,以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(1) 特定不妊治療 特定不妊治療に要した費用から県補助金の額を控除して得た額とし,特定不妊治療1回当たり10万円を限度とする。

(2) 男性不妊治療 男性不妊治療1回当たり5万円を限度とする。

2 補助金の交付は,初めて交付を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算して6回まで(40歳以上43歳未満であるときは通算して3回まで)とする。

(平28告示31・平29告示38・平30告示60・令3告示39・令4告示40・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする夫婦(以下次条において「申請者」という。)は,特定不妊治療又は男性不妊治療(以下「特定不妊治療等という。)が終了した日の属する年度内に,不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,治療終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの者は,令和6年3月31日まで申請を行うことができるものとする。

(平28告示31・平30告示60・令4告示40・令5告示68・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否及び補助金の額を決定したときは,申請者に対し不妊治療費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は,不妊治療費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは,その者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第9条 市長は,管轄保健所との連携を図り,この告示の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令2告示60・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず,令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって,令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては,妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り,対象者とする。

(令2告示60・追加)

3 第4条第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって,令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては,初めて助成を受けた際の治療機関の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは,通算助成回数を6回とする。

(令2告示60・追加)

(平成28年告示第31号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市不妊治療費補助金交付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,改正前の行方市不妊治療費補助金交付要綱の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第60号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第39号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第68号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市不妊治療費補助金交付要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令3告示39・全改,令4告示40・一部改正)

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(平28告示31・全改)

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(平31告示4・全改)

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行方市不妊治療費補助金交付要綱

平成24年3月27日 告示第35号

(令和5年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月27日 告示第35号
平成28年4月1日 告示第31号
平成29年3月31日 告示第38号
平成30年4月27日 告示第60号
平成31年2月21日 告示第4号
令和2年6月22日 告示第60号
令和3年3月31日 告示第39号
令和4年3月31日 告示第40号
令和5年4月13日 告示第68号