○平成23年度行方市忠霊塔,忠魂碑等修繕補助金交付要綱
平成24年3月9日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震によって破損した市内の忠霊塔,忠魂碑等の危険防止のために必要な修繕(以下「事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付について,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,行方市遺族会(以下「遺族会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる経費は,事業に要する費用とし,補助金の額は予算の範囲内で,当該事業に要する費用の額と同額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする遺族会は,平成23年度行方市忠霊塔,忠魂碑等修繕補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 事業に係る見積書及び実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 遺族会は,補助事業が完了したときは,速やかに平成23年度行方市忠霊塔,忠魂碑等修繕補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業精算額内訳書
(2) 入札関係書類の写し
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 施工前,施工中及び竣工後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,遺族会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めたとき。
(関係書類の保管)
第12条 遺族会は,この補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。