○行方市知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき委嘱する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)について必要な事項を定め,もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(業務)

第2条 市長は,相談員に次の業務を委託する。

(1) 知的障害者又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で,知的障害者を現に保護するものをいう。)の相談に応じ,及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと(以下「相談援助」という。)

(2) 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する市民の意識及び理解を深めるため,関係機関との連携を図り,援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務

(関係機関との連携)

第3条 相談員は,前条の業務を行うに当たっては,県,市及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱)

第4条 相談員は,本市に住所を有し,社会的信望があり,かつ,知的障害者に対する更生援護に熱意及び識見を持っている者で,かつ,地域の実情に精通している知的障害者の保護者のうちから,市長が委嘱する。

(定数)

第5条 相談員の定数は,3人以内とする。

(任期)

第6条 相談員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

2 補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(活動費)

第7条 市長は,予算の範囲内において,相談員に活動費を支払うものとする。

2 年度途中において,相談員の業務を委託され,又は相談員を解嘱され,若しくは相談員が死亡したときに支払う活動費は,前項の規定にかかわらず,当該年度の委嘱期間に応じ支払うものとする。この場合において,1月未満の端数があるときは,これを1月とする。

(業務記録及び業務報告)

第8条 相談員は,相談援助を行った案件について業務記録を作成し,年度終了後20日以内に当該年度の業務報告を市長に行わなければならない。

(解嘱)

第9条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(秘密の保持)

第10条 相談員は,その業務を行うに当たっては,知的障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(庶務)

第11条 相談員に関する庶務は,市民福祉部社会福祉課において処理する。

(令2告示24・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 相談員の委嘱に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は,この告示の施行前においても行うことができる。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月27日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)