○行方市被災者義援金配分委員会設置要綱

平成24年2月22日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市における災害に対して寄せられた義援金(以下「義援金」という。)を公平かつ効果的に被災者に配分するため,行方市被災者義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,義援金の配分に関し,次に掲げる事項について審議し,決定する。

(1) 義援金の配分対象者に関すること。

(2) 義援金の配分基準に関すること。

(3) 義援金の配分時期に関すること。

(4) 義援金の配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員を持って組織し,次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 市民福祉部長

(4) 建設部長

(5) 経済部長

(6) 会計管理者

(7) 教育部長

(8) 議会事務局長

2 市長は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる職員以外の者を委員とすることができる。

(令2訓令6・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 委員長は,総務部長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,市民福祉部長がその職務を代理する。

(令2訓令6・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集し,その議長となる。

2 委員長は,会議で審議し,又は決定した重要な事項を市長に遅滞なく報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市被災者義援金配分委員会設置要綱

平成24年2月22日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成24年2月22日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号