○行方市母子・父子自立支援員設置規則

平成23年12月7日

規則第27号

(設置)

第1条 本市は,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき,母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(平26規則24・一部改正)

(定数)

第2条 支援員の定数は,2人以内とする。

(任用)

第3条 支援員は,人格が円満で社会的信望があり健康で,かつ,次条に規定する業務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから,市長が任用する。

2 支援員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(平29規則12・令元規則4・一部改正)

(業務)

第4条 支援員は,主として法第8条第2項各号に定める業務を行うものとする。

(身分)

第5条 支援員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平29規則12・令元規則4・一部改正)

(勤務時間)

第6条 支援員の勤務時間は,次条第1号から第3号までに規定する休日を除き,1週間当たり35時間以内とし,その割振りは,職務に応じて所属長が定める。

(平29規則12・追加,令元規則4・一部改正)

(休日)

第7条 支援員の休日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,前条により勤務時間が割り振られた日以外の日

(平29規則12・追加)

(報酬等)

第8条 支援員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

(令元規則4・全改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,支援員に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平29規則12・旧第7条繰下)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

行方市母子・父子自立支援員設置規則

平成23年12月7日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年12月7日 規則第27号
平成26年11月18日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第12号
令和元年12月27日 規則第4号