○行方市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱

平成23年9月27日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は,茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)第4条の規定に基づき,身障者等用駐車場における適正な利用の推進及び当該駐車場を安心して利用できる駐車環境の提供並びに互いの立場を尊重しあいながら,ともに暮らすことを目指す市民意識の醸成を図ることを目的とし,駐車場の確保に特に配慮を必要とする身体障害者,知的障害者,精神障害者,難病患者,高齢者及び妊産婦のうち歩行が困難な者(以下「身障者等の歩行困難者」という。)に対し,いばらき身障者等用駐車場利用証(以下「利用証」という。)を交付するいばらき身障者等用駐車場利用証制度を実施するに当たり,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公共的施設 官公庁,病院,集会場,店舗,学校,道路,公園,公共交通機関の施設その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設をいう。

(2) 施設管理者 公共的施設を管理する者をいう。

(3) 身障者等用駐車場 身障者等の歩行困難者の利用に供するため,公共的施設又は駐車場の出入口付近に設けられた幅3.5メートル以上の駐車区画をいう。

(市及び施設管理者の役割)

第3条 市は,身障者等の歩行困難者に対し,身障者等用駐車場を利用できることを示す利用証を交付するものとする。

2 施設管理者は,身障者等用駐車場の適正な管理に努めるものとする。

(利用証の交付対象者)

第4条 利用証の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する歩行が困難な者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,別表の交付基準に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判断され,茨城県知事から療育手帳の交付を受けた者のうち,当該手帳の障害の程度が「A」又は「((A))」である者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち,当該手帳の障害等級が「1級」である者

(4) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙)及び茨城県一般特定疾患治療研究事業実施要項(平成10年4月30日付け予第1036号茨城県衛生部長通知別紙)に定める疾病にり患し,保健所長から一般特定疾患医療受給者証の交付を受けた者

(5) 児童福祉法第21条の5の規定並びに小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別表2)及び茨城県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要項(平成10年3月10日付け予第544号茨城県保健福祉部長通知別表1)に定める疾病にり患し,保健所長から小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた者

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた被保険者のうち,介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上である者

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者のうち,妊娠7か月から産後6か月までの間にある者

(利用証の交付申請)

第5条 利用証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる手帳等のうち,いずれか本人に該当するものを提示し,いばらき身障者等用駐車場利用証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。この場合において,代理人が申請するときは,当該代理人の本人確認ができるもの(住民基本台帳カード,運転免許証,健康保険証,学生証等をいう。以下同じ。)を併せて提示しなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 療育手帳

(3) 精神障害者保健福祉手帳

(4) 一般特定疾患医療受給者証

(5) 小児慢性特定疾患医療受診券

(6) 介護保険被保険者証

(7) 母子健康手帳

2 前項の申請を郵送によって行う場合は,申請書に手帳等の写し及び利用証を返送するための切手を同封するものとする。この場合において,代理人が申請するときは,当該代理人の本人確認ができるものの写しを併せて同封しなければならない。

(利用証の交付)

第6条 市長は,前条の申請を審査し,適当と認めたときは,申請者1人につき1枚の利用証を交付するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用証を交付したときは,いばらき身障者等用駐車場利用証交付台帳(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(利用証の有効期限)

第7条 利用証の有効期限は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1号から第6号までに該当する者 当該各号に該当しなくなったとき

(2) 第4条第7号に該当する者 出産予定日から6か月後の月末

(利用証の掲示)

第8条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,身障者等用駐車場を利用するときは,利用証を車両前部の外側から容易に認識できる位置に掲示しなければならない。

(利用証の再交付)

第9条 利用者は,利用証の紛失,破損,汚損等により再交付を受けようとするときは,いばらき身障者等用駐車場利用証再交付申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

2 前項の場合において,利用証の汚損による再交付の申請を行うときは,既存の利用証を添付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,利用証の再交付に係る申請手続及び交付方法は,第5条及び第6条の規定を準用するものとする。

(利用証の返却)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用者に利用証の返却を求めるものとする。

(1) 利用者が第4条に規定する利用証の交付対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が,利用証を他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は利用させたとき。

(3) その他身障者等用駐車場の管理上不適切と思われる行為を利用者が行ったとき。

(施設管理者の協力)

第11条 施設管理者は,身障者等用駐車場に利用証を掲示しない車両が駐車しないよう,適切な指導に努めるものとする。

2 施設管理者は,身障者等用駐車場に利用証を掲示しない車両は駐車できない旨の案内表示をすることに努めるものとする。

(周知)

第12条 市長及び施設管理者は,身障者等用駐車場の適正な利用について,周知に努めるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成23年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付基準(身体障害者手帳)

障害名

身体障害者等級表による等級

視覚障害

4級以上

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

内部障害

心臓機能障害

4級以上

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

肝臓機能障害

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平成23年9月27日 告示第97号

(平成23年10月1日施行)