○行方市放射線対策会議設置要綱

平成23年9月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い,本市における放射線に対する市民の不安を解消し,もって市民の平穏な生活環境を確保するため,行方市放射線対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 前条の目的を達成するために必要な施策に関すること。

(2) 放射線に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他放射線対策に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 対策会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 副会長は,副市長をもって充てる。

4 委員は,教育長,総務部長,企画部長,市民福祉部長,建設部長,経済部長,会計管理者,議会事務局長及び教育部長をもって充てる。

(令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は,会務を総理し,対策会議を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 対策会議は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

3 委員は,自ら会議に出席できないときは,代理の職員を出席させることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,対策会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

行方市放射線対策会議設置要綱

平成23年9月1日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成23年9月1日 訓令第23号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号