○行方市放射線対策会議設置要綱
平成23年9月1日
訓令第23号
(設置)
第1条 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い,本市における放射線に対する市民の不安を解消し,もって市民の平穏な生活環境を確保するため,行方市放射線対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 前条の目的を達成するために必要な施策に関すること。
(2) 放射線に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他放射線対策に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 対策会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 副会長は,副市長をもって充てる。
4 委員は,教育長,総務部長,企画部長,市民福祉部長,建設部長,経済部長,会計管理者,議会事務局長及び教育部長をもって充てる。
(令2訓令6・令3訓令6・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は,会務を総理し,対策会議を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 対策会議は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
3 委員は,自ら会議に出席できないときは,代理の職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,対策会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。