○行方市消費生活用製品安全法事務処理要領
平成23年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「政令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するため,必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(報告の徴収)
第2条 市長は,表示が付されていない特定製品を販売し,又は販売の目的で陳列する等法に違反し,又は違反するおそれがあると認める場合は,特定製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対し,法第40条第1項の規定による報告の徴収を行うものとする。
2 市長は,特定保守製品を売買その他の取引により,又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定めるものを除く。)に対し,必要な事項を説明していない等法に違反し,又は違反するおそれがあると認める場合は,特定保守製品取引事業者に対し,法第40条第1項の規定による報告の徴収を行うものとする。
3 第1項の報告の徴収は,政令第12条第4項に規定する事項について行うものとする。
4 第2項の報告の徴収は,政令第12条第5項に規定する事項について行うものとする。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第3条 市長は,市職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め,当該検査員に法第41条第4項に規定するその身分を示す証明書(様式第1号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を必ず携帯し,関係者に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第4条 立入検査は,原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第5条 立入検査(特定保守製品取引事業者に係るものを除く。以下同じ。)は,一般消費者からの苦情の申出により法に違反するおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等を踏まえ,店舗規模,特定製品の生産・流通形態,過去の検査状況等を考慮し,計画的に行うものとする。
3 立入検査は,年1回以上実施するものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(検査実施上の注意)
第6条 立入検査は,原則として,その実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし,立入検査の実施に際し,商店街代表者等の協力を得ることが必要な場合は,事前に商店街代表者等に連絡することは差し支えない。
2 検査員は,立入検査を実施するに際し,被検査者の立ち会いを求め,その趣旨を十分に説明しなければならない。
3 検査員は,立入検査を実施するに際し,チェックシート(様式第4号)により被検査者の認識を調査するとともに,必要な説明をしなければならない。
4 立入検査における調査の対象は,販売事業者が現に占有している特定製品とする。
(改善指導の実施)
第7条 検査員は,立入検査の結果,法に違反する事実を認めた販売事業者に対し,商品の店頭からの撤去,仕入先への返品等必要な措置をとるよう改善指導を行うとともに,特定製品の製造又は輸入事業者名,仕入先事業者名,仕入時期等を聴取するものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(報告書の作成等)
第8条 検査員は,立入検査終了後速やかに立入検査実施状況報告書を作成し,市長に報告しなければならない。この場合において,前条第1項の改善指導を併せて行ったときは,その状況を適宜記載するものとする。
(特定製品の提出命令)
第10条 市長は,法第42条第1項の規定による提出命令について,期限を定め,特定製品の所有者又は占有者に対して行うものとする。
(損失補償)
第11条 市長は,前条の提出命令をしたときは,法第42条第3項による損失補償の手続を行うものとする。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・一部改正)