○行方市家庭用品品質表示法事務処理要領
平成23年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「政令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するため,必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令3・一部改正)
(定義)
第2条 政令第4条第1項及び第2項に規定する卸売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)とは,一般消費者に対し家庭用品を販売する事業を行う者をいい,消費生活協同組合及び営利を目的としない事業協同組合,企業組合その他の非営利法人であって事業として家庭用品を小売するものを含むものとする。
2 製造業者又は卸売業者であって,家庭用品の小売業を兼業する事業者については,当該小売業に係る部分に限り,前項の小売業者に含まれるものとする。
(指示)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合であって,改善指導を行ったにもかかわらず改善の意思が見られないとき,改善計画書が提出されているにもかかわらず相当の事由もなく改善の実行が図られていないときその他指示を行うことが適当と認めるときは,法第4条第1項の規定に基づく指示を行うものとする。
(1) 小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって,当該家庭用品の表示事項の全部若しくは一部を表示せず,又は遵守事項を遵守しない表示(以下「不適正な表示」という。)を付している場合
(2) 表示票を故意に脱落,改変する等の悪質な行為を行っていると認められる場合
(3) その他前2号に準ずると認められる場合
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,指示は行わないものとする。
(1) 表示事項の表示について,その内容が誤認されない程度の軽微な遵守事項違反の場合
(2) 表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落した場合
(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はそれらから委託を受けた表示業者が,不適正な表示を付し,又は不適正な品質情報を小売業者に与えたため,当該小売業者がこれを信用し,不適正な表示を行ったものと認められる場合
3 市長は,第1項の指示を行う場合において,特に問題があると認めるときは,公表することがあるため,事前に茨城県知事(以下「知事」という。)に協議するものとする。
4 市長は,第1項の指示を行ったときは,遅滞なく,次の事項を知事に報告するものとする。
(1) 指示をした小売業者の氏名又は名称及び所在地
(2) 指示の内容
(3) 指示をした年月日
(4) 指示をするに至った理由及び経緯
(5) その他参考となるべき事項
5 市長は,第1項の指示を行ったときは,原則として6か月以内に立入検査を行い,改善状況を確認するものとする。
6 市長は,前項の立入検査の結果,改善を認められないときは,再度指示を行うものとする。
(平25訓令3・一部改正)
(申出の受理)
第4条 市長は,法第10条第1項の規定に基づく申出があった場合において,指定品目に係る表示が適正に行われないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは,これを受理するものとする。
2 市長は,前項の申出に係る小売業者が他の一の市町村において措置できるものであるときは当該市町村長に,他の一の市町村において措置できないもの及び二の都道府県にまたがり措置する必要のあるときは知事に当該申出を移送するものとする。ただし,申出者が当該市町村長又は知事に改めて申出を行う場合は,この限りではない。
3 市長は,前項の移送を行うときは,申出人に対してその旨を通知するものとする。
(申出に係る調査等)
第5条 市長は,前条第1項の申出を受理したときは,法第10条第2項の規定に基づき,遅滞なく必要な調査を行うものとする。
2 市長は,前項の調査について,当該小売業者に対し,法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査を行い,又は関係当事者から事情を聴取することにより行うものとする。ただし,必要な調査が困難と判断したときは,当該申出の内容,行った調査の内容等を記載した書類を添えて,当該調査の権限を有する者に対し,調査を依頼するものとする。
3 市長は,第1項の調査により,申出の内容が事実であると認めた場合であって,当該小売業者に責任があると判断したときは,法第10条第2項の規定に基づく措置として,改善指導を行い,又は法第4条第1項の指示を行うものとする。
4 市長は,申出に係る調査及び措置について,特に問題があると認める場合は,知事に次の事項を報告するものとする。
(1) 受理年月日
(2) 申出人の氏名又は名称及び住所
(3) 申出に係る家庭用品の品目
(4) 申出の趣旨
(5) 調査の方法及びその実施概要
(6) 調査の結果判明した事実
(7) 措置の概要
(8) 前号の措置をとった理由又は措置が困難となった理由
(9) その他参考となる事項
5 市長は,前項の報告に際し,当該小売業者に対する指示では十分ではないと認める場合は,法第3条から第7条までに規定する措置その他適当な措置を講ずることが妥当である旨の内容を付記することができる。
(平25訓令3・一部改正)
(報告の徴収)
第6条 法第19条第2項の規定による報告の徴収は,次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 第3条第1項の指示を行う際の資料として必要な場合
(2) 前条第1項の調査を行うために必要な場合
(3) 次条第1項の立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
(4) 消費者庁長官又は知事から報告の徴収の依頼があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,法の施行のために必要と認める場合
2 前項の報告の徴収は,政令第2条第2項に規定する事項について行うものとする。
3 第1項の報告の徴収は,その必要とする理由を付した文書により行うものとする。
(立入検査の対象範囲)
第7条 法第19条第2項の規定による立入検査は,主たる事務所及び全ての店舗が市内のみに所在するか否かにかかわらず,小売業者であれば,市内に所在する小売業者の本店,店舗,営業所,事務所又は倉庫ごとに対象とする。
2 前項の主たる事務所とは,営利法人における本店等をいい,登記上で判断するものとする。
3 第1項の店舗とは,販売のための商品等を陳列し,需要者を来場させてそれを販売する場屋をいい,営業所とは,商法上登記を必要とするものとは関係なく,実際上営業活動が行われる一定の場所であって事務所,店舗等以外のものをいう。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第8条 市長は,市職員のうちから法第19条第2項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め,当該検査員に法第19条第3項に規定するその身分を示す証明書(様式第1号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を必ず携帯し,検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第9条 立入検査は,原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第10条 立入検査は,第5条第1項の調査のため必要な場合その他市長が必要と認めた場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等において,品質表示内容に問題があると認める品目の中から,店舗規模,対象品目の生産・流通形態・対象品目の質,立地条件,過去の対象品目に対する検査頻度等を考慮して,計画的に行うものとする。
2 市長は,立入検査を計画的に行うため,年度当初に立入検査実施計画書(様式第2号)を作成するものとする。
3 立入検査は,年1回以上実施するものとする。
(平25訓令3・一部改正)
(立入検査実施上の注意)
第11条 立入検査は,原則として,その実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし,立入検査の実施に際し,商店街代表者等の協力を得ることが必要な場合は,事前に商店街代表者等に連絡することは差し支えない。
2 検査員は,立入検査を実施するに際し,被検査者の立会いを求め,その趣旨を十分に説明しなければならない。
3 検査員は,立入検査の結果,不適正な表示を認めた場合は,当該違反事実に関し検査員と被検査者の認識を一致させるため,被検査者に確認を求めるものとする。
(改善指導の実施)
第12条 検査員は,立入検査の結果,不適正な表示を認めた場合は,改善指導を行うものとする。この場合において,改善の実効を図るため,被検査者に対し,必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。
2 検査員は,立入検査の結果,不適正な表示を認めた場合は,それぞれ次に掲げる事項を確認の上,立入検査報告書に記載し,知事を通じて消費者庁長官に措置請求するものとする。
(1) 不適正表示品の表示者 表示者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため,表示者の名称,所在地,電話番号その他参考となるべき事項
(2) 無表示品の仕入先 脱落等の理由により,たまたま無表示であった場合を除き,製造業者又は卸売業者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため,当該無表示品の仕入先の名称,所在地,電話番号,仕入年月日その他参考となるべき事項
(知事への報告)
第14条 市長は,その年度における立入検査の施行状況を取りまとめ,家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第4号)を作成し,毎年度末までに知事に提出しなければならない。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。