○行方市特別支援教育支援員規程

平成23年3月25日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 行方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,市立小・中学校及び市立幼稚園(以下「学校」という。)に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童・生徒及び園児(以下「児童等」という。)への支援が必要と認めたときは,学級担任等の補助者として特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を置くことができる。

(平27教委訓令2・一部改正)

(任用)

第2条 支援員は,特別支援教育を理解し,児童等の支援を適切に行うことができると認められる者のうちから,教育長が任用する。

(平27教委訓令2・一部改正)

(身分)

第3条 支援員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平27教委訓令2・令元教委訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 支援員は,児童等が在籍する学校の校長又は園長の指導監督の下,学級担任等の補助者として次に掲げる職務を行う。

(1) 児童等の身辺処理の支援

(2) 児童等の校内又は園内及び宿泊を伴わない市内における校外学習(園外保育)等における移動の支援

(3) 児童等の安全確保

(4) その他学校運営上必要な事項

(平27教委訓令2・平30教委訓令1・一部改正)

(報酬等)

第5条 支援員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

(令元教委訓令3・全改)

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務条件等については,教育長が別に定める。

(平27教委訓令2・令元教委訓令3・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,支援員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平27教委訓令2・一部改正)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市特別支援教育支援員規程

平成23年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成30年2月27日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月27日 教育委員会訓令第3号