○行方市学校教育プラン策定委員会設置要綱

平成23年3月25日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 行方市立学校における学校教育の充実を図るための計画(以下「学校教育プラン」という。)を策定するため,行方市学校教育プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 学校教育プランの策定に関すること。

(2) 学校教育プラン策定に必要な調査・研究に関すること。

(3) その他学校教育プラン策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市立幼稚園教職員代表

(3) 市立小学校教職員代表

(4) 市立中学校教職員代表

(5) 市立小学校保護者代表

(6) 市立中学校保護者代表

(7) 地域住民代表

3 委員会に,専門的な知識を有するアドバイザーを加えることができる。

(平28教委告示3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,1年以内とする。

2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は,妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により決定する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(ワーキングチーム)

第7条 委員会は,委員会の下部組織としてワーキングチームを設置することができる。

2 ワーキングチームは,委員長の指示の下,学校教育プランの策定に係る資料の収集,現状の分析及び素案の作成を行うとともに,関係機関との連絡・調整及び関連計画との調整を行う。

3 ワーキングチームは,市教育委員会職員その他必要な市職員をもって組織する。

4 ワーキングチームに代表及び副代表を置き,構成員の互選により決定する。

5 代表は,ワーキングチームの会務を総理する。

6 副代表は,代表を補佐し,代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは,その職務を代理する。

7 ワーキングチームの会議は,代表が招集し,その議長となる。

(処務)

第8条 委員会の庶務は,行方市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第3号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市学校教育プラン策定委員会設置要綱

平成23年3月25日 教育委員会告示第2号

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月25日 教育委員会告示第2号
平成28年4月25日 教育委員会告示第3号