○行方市農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成金交付要綱
平成23年4月27日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は,東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い,出荷制限,風評被害等により損失を受けた農業者(市内に住所を有し,市税等の滞納がない者に限る。以下「被害農業者」という。)が農業再生産の確保,生活等に資する資金として,農協系統融資機関から農協系統農業災害資金(原発事故)(以下「農協系統農業災害資金」という。)を借り受けた場合,当該被害農業者に対して,予算の範囲内で利子助成金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(平23告示100・一部改正)
(利子助成)
第2条 この告示において,前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,被害農業者に対して,次の条件により貸し付けられる農協系統農業災害資金とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年(1年)以内
(4) 対象とする期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに借入申込書の提出があり,平成24年5月31日までに市長の承認を受けたもの
(平23告示100・一部改正)
(利子助成対象期間)
第3条 前条の農協系統農業災害資金(以下「利子助成対象資金」という。)の利息支払に係る利子助成の対象期間は,貸付実行日から償還完了の日までとする。
(平23告示100・一部改正)
(利子助成額)
第4条 第1条に規定する利子助成金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し,0.25パーセントを乗じて得た額とする。
(平23告示100・一部改正)
(利子助成の承認申請)
第5条 被害農業者は,利子助成対象資金の利子助成を受けようとするときは,農協系統融資機関の定める借入申込書に委任状(様式第1号)及び農業協同組合代表者の被害証明書等を添えて,農協系統融資機関に提出するものとする。
2 市長は,前項の承認申請があったときは,内容を審査の上諾否を決定し,当該農協系統融資機関に通知するものとする。
(利子助成金の交付方法)
第8条 利子助成金の交付は,精算払により行うものとする。
(利子助成金の交付申請)
第9条 被害農業者は,利子助成金の交付申請,請求及び代理受領に係る権限について,利子助成対象資金を借り受けた農協系統融資機関に委任するものとする。
2 農協系統融資機関は,計算期間の翌年1月31日までに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成金交付申請書(様式第5号)
(2) 融資残高移動報告書(農協系統融資機関が発行するもの)
(3) その他市長が必要に応じ提出を求めるもの
(平23告示100・一部改正)
(利子助成金の交付決定及び交付額の確定)
第10条 市長は,利子助成対象資金に係る利子助成金の交付を決定し,及び交付額の確定をしたときは,農協系統農業災害資金利子助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第6号)を農協系統融資機関に交付するものとする。
(繰上償還)
第12条 農協系統融資機関は,利子助成対象資金について被害農業者が繰上償還を行った場合は,速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保存)
第13条 農協系統融資機関は,利子助成対象資金の貸付け及び利子助成に係る帳票類を他と区分し,この事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成23年告示第100号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(平23告示100・令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(平23告示100・令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)