○行方市飼料用米需要補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は,飼料用米を活用した畜産物の付加価値化を図るとともに,米の飼料活用を可能とする環境体制を構築するため,畜産農家に対し,飼料用米の購入費の一部を予算の範囲内で補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象飼料用米及び補助金の額)

第2条 この補助金の交付対象は,本市の水田農業推進対策事業で転作作物奨励金を受けた飼料用米(以下「飼料用米」という。)とし,補助金の額は,当該飼料用米1キログラム当たり5円以内とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内に住所を有し,市内で畜産農家を営む者のうち,家畜に飼料として飼料用米を給与したものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,飼料用米を購入した日の属する会計年度の末日までに,行方市飼料用米需要補助金交付申請書(様式第1号)により,飼料用米の購入に係る販売証明書又は領収書(購入者の氏名,購入年月日,購入量並びに販売事業者の名称及び所在地が記載され,当該販売事業者の押印のあるもの)の写しを添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請が適正であると認めたときは,行方市飼料用米需要補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は,補助金の交付を請求するときは,行方市飼料用米需要補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市飼料用米需要補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)