○行方市定住支援センター設置及び運営に関する規則

平成23年3月29日

規則第7号

(設置)

第1条 本市への定住に関心のある者に対する総合的な相談窓口として,定住に関する情報の提供,イベントの開催等を行うことにより,本市の定住人口の増加を図るとともに地域活性化に資するため,行方市定住支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称は,行方市定住支援センターと称し,行方市麻生1561番地9に置く。

(業務)

第3条 センターは,第1条に定める目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 定住に関する相談の処理に関すること。

(2) 定住に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 定住に関する説明会,イベント等に関すること。

(4) 定住に関する関係機関との連携に関すること。

(5) その他定住支援に関すること。

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(平29規則39・一部改正)

(休業日)

第5条 センターの休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第6条 センターに所長,定住支援員を置く。

2 所長は,担当課長をもって充てる。

3 定住支援員は,担当課員をもって充て,又は非常勤職員として任用する。

(平29規則39・令元規則4・一部改正)

(定住支援員の職務内容等)

第7条 定住支援員の職務内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 定住希望者を募るための企画に関すること。

(2) 定住に関する情報の収集に関すること。

(3) 定住希望者への情報提供及び相談に関すること。

(4) 定住説明会等に関すること。

(5) 定住後の生活支援に関すること。

(6) その他定住支援施策に関すること。

2 定住支援員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 定住支援員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

4 定住支援員は,その職務の遂行に当たっては,所長の命令に従い,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

5 定住支援員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 定住支援員は,退職しようとするときは,退職を希望する日の3か月前までに,書面をもって市長に申し出なければならない。

7 その他定住支援員に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平29規則39・令元規則4・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

行方市定住支援センター設置及び運営に関する規則

平成23年3月29日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成23年3月29日 規則第7号
平成29年8月10日 規則第39号
令和元年12月27日 規則第4号