○外国語指導助手派遣業務委託事業者選定委員会設置要綱

平成22年12月24日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 行方市が実施する外国語指導助手派遣業務委託事業者(以下「事業者」という。)を選定するに当たり,透明性及び公平性を確保し,選定手続を厳正に行うため,外国語指導助手派遣業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30教委告示8・令4教委告示8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,業務にふさわしい優先交渉権者を選定する。

(1) 事業者を選定するための選定基準に関すること。

(2) 事業者から提出された企画提案書の審査に関すること。

(3) その他優先交渉権者の選定に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育長が指名する。

(1) 小学校英語教育担当教員

(2) 中学校英語科担当教員

(3) 行政関係者

3 委員の任期は,優先交渉権者の選定終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により決定する。

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員の責務)

第6条 委員は,優先交渉権者の選定に当たっては,他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保し,公正かつ公平に選定を行わなければならない。

2 委員は,直接間接を問わず,事業者に関与してはならない。委員の関与が判明したときは,委員会はその委員が関与した事業者の提案を選定の対象外とするとともに,その委員を除名する。この場合の欠員の委員については,教育長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,行方市教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年教委告示第8号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は,公表の日から施行する。

外国語指導助手派遣業務委託事業者選定委員会設置要綱

平成22年12月24日 教育委員会告示第5号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月24日 教育委員会告示第5号
平成30年11月26日 教育委員会告示第8号
令和4年11月25日 教育委員会告示第8号