○行方市生活保護レセプトオンライン請求システム運用規程

平成23年3月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,行方市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)における生活保護のレセプトオンライン請求システム(以下「システム」という。)の運用について必要な事項を定め,被保護者の個人情報を適切に保護し,当該業務を円滑に遂行することを目的とする。

(システム管理者及び運用責任者)

第2条 福祉事務所にシステムの管理者(以下「システム管理者」という。)を置き,福祉事務所の長をもってこれに充てる。

2 システムを円滑に運用するため,システムの運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,システム管理者がこれを指名する。

(システム管理者の責務)

第3条 システム管理者は,システムの取扱いについて実施手順(以下「マニュアル」という。)を整備し,運用責任者及びシステムの端末を操作する者(以下「操作担当者」という。)に周知しなければならない。

2 システム管理者は,緊急時及び災害時におけるシステムの復旧体制及び回復手順を定めるとともに,非常時においても参照できるよう情報を保存し,保管しなければならない。

(運用責任者の責務)

第4条 運用責任者は,システムで取り扱う情報について,福祉事務所内で重要度の度合いを共有するため,各々の情報の機密性を踏まえ,次の重要性分類に従って分類するとともに,適切に管理しなければならない。

(1) 厳秘 機密性が極めて高い情報の種別

(2) 秘密 特定の範囲に限り開示することができる機密性が高い情報の種別

(3) 開示 広く一般に公開することができる情報の種別

2 運用責任者は,システムの不正な利用を発見したときは,直ちにその原因を追及し,対策を講じなければならない。

3 運用責任者は,システムの受信機器にコンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入するとともに,定期的にコンピュータウィルスのチェックを行い,当該機器への感染の防止に努めなければならない。

(操作担当者の指名及び責務)

第5条 操作担当者は,運用責任者が指名する。

2 操作担当者の責務は,次のとおりとする。

(1) この訓令及びマニュアルに定められている事項を遵守すること。

(2) システム管理者の許可を得ず,システムの受信機器,記録媒体等を部外へ持ち出さないこと。

(3) 職務上知り得た個人情報を漏らさないこと。その職を辞した後も同様とする。

(4) 個人情報の漏洩若しくは改ざんが生じた場合又はそれらが生じるおそれがある場合には,速やかに運用責任者に報告し,その指示に従うこと。

(5) システムの情報セキュリティ対策について,不明な点,遵守することが困難な点等が生じたときは,速やかに運用責任者に報告し,その指示に従うこと。

(6) システム管理者,運用責任者及び操作担当者(以下「関係者」という。)以外の者がシステムを利用できないようユーザID,パスワード等を適切に管理すること。

(受信機器の設置場所等)

第6条 システムの受信機器を設置する場所は,関係者以外の者が当該機器に接しない場所とする。

2 システムの受信機器は,生活保護のレセプトオンライン請求業務及び当該業務の遂行上必要な業務のみに使用するものとし,これらの業務に必要とするソフトウェア以外のソフトウェアはインストールしてはならない。

(評価及び見直し)

第7条 システム管理者は,この訓令及びマニュアルで定めた事項を評価し,定期的に見直すものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,システムの運用に関し必要な事項は,システム管理者が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市生活保護レセプトオンライン請求システム運用規程

平成23年3月4日 訓令第1号

(平成23年3月4日施行)