○行方市法人及び個人事業者り災証明書等交付要綱

平成23年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市の法人及び個人事業者に対する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明区分)

第2条 証明の区分は,り災証明書及びり災届出証明書(以下「り災証明書等」という。)とし,次の各号によりその証明行為を行うものとする。

(1) 災害によって店舗,工場,事務所等の機能を喪失した場合及び固定資産税の課税対象である設備,機械等の償却資産のり災状況の立証を確実にできる場合は,り災証明書(様式第1号)により証明するものとする。

(2) 前号の立証を確実にできない場合及び固定資産税の課税対象外の商品,陳列品等の動産のり災である場合は,り災届出証明書(様式第2号)により証明するものとする。

(証明事項)

第3条 り災証明書等で証明できる事項は,災害による被害に関する事項とし,災害の直接的な発生原因及び損害額は除くものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は,り災物件の所有者,管理者,担保権者,保険金受取人その他市長が必要と認める者(以下「り災者等」という。)からり災証明書等の交付申請があったときは,現況を調査するとともにその内容を審査し,第2条に定めるところにより,り災証明書等を交付するものとする。

2 前項の場合において,り災証明書等の提出先となる機関,団体等によりり災証明書等の様式を特に定められたときは,当該様式の正本及び副本各1部を提出させ,当該副本に証明行為を行うことができるものとする。ただし,当該証明行為に係る証明事項は,前条に定める事項に限る。

(現況調査の補完)

第5条 市長は,前条第1項の現況調査の補完資料とするため,り災者等に対して,り災状況報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(所管)

第6条 り災証明書等の交付は,商工主管課が行う。ただし,災害が市内全域に発生した場合等市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市法人及び個人事業者り災証明書等交付要綱

平成23年3月22日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)