○なめがた大使設置要綱

平成23年3月8日

告示第16号

(設置)

第1条 本市の自然豊かな環境,歴史,文化,特産品等を広く宣伝するとともに,本市に関する情報等の提供及び発信を行い,もって本市のイメージの高揚を図るため,なめがた大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 大使の居住地,活動場所等における本市の宣伝

(2) 本市に関する意見,情報等の提供及び発信

(3) その他本市のイメージの高揚を図るための活動

(委嘱)

第3条 大使は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 本市出身の有識者

(2) 産業,文化,芸術,スポーツ,教育等の振興に積極的に関わり,知名度及び実績のある本市とゆかりのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が適当と認めるもの

(平24告示89・一部改正)

(支給品)

第4条 市長は,大使に報酬を支給しない。ただし,大使が第2条の役割を担うため,次に掲げるものを支給することができる。

(1) 名刺

(2) 本市の特産品

(3) 市報行方等本市の情報誌

(4) その他市長が必要と認めるもの

(選考委員会の設置等)

第5条 市長は,第3条に規定する委嘱をするに当たっては,その公平性を確保するため,大使の候補者(以下「候補者」という。)を選考するなめがた大使候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し,その推薦を受けなければならない。

(平24告示89・追加)

(選考委員会の構成)

第6条 選考委員会は,委員4人とし,次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 企画部長

(2) 企画部政策秘書課長

(3) 企画部事業推進課長

(4) 企画部政策秘書課長補佐(政策秘書担当)

2 選考委員会に委員長を置き,企画部長をもって充てる。

(平24告示89・追加,平30告示42・平31告示30・令3告示33・一部改正)

(選考委員会の会議)

第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員3人以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 選考委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(平24告示89・追加)

(選考委員会の庶務)

第8条 選考委員会の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。

(平24告示89・追加,平30告示42・平31告示30・令3告示33・一部改正)

(補則)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平24告示89・旧第5条繰下)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第89号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第30号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

なめがた大使設置要綱

平成23年3月8日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成23年3月8日 告示第16号
平成24年6月4日 告示第89号
平成30年4月1日 告示第42号
平成31年4月5日 告示第30号
令和3年3月31日 告示第33号