○なめがた大使設置要綱
平成23年3月8日
告示第16号
(設置)
第1条 本市の自然豊かな環境,歴史,文化,特産品等を広く宣伝するとともに,本市に関する情報等の提供及び発信を行い,もって本市のイメージの高揚を図るため,なめがた大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は,次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 大使の居住地,活動場所等における本市の宣伝
(2) 本市に関する意見,情報等の提供及び発信
(3) その他本市のイメージの高揚を図るための活動
(委嘱)
第3条 大使は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 本市出身の有識者
(2) 産業,文化,芸術,スポーツ,教育等の振興に積極的に関わり,知名度及び実績のある本市とゆかりのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が適当と認めるもの
(平24告示89・一部改正)
(支給品)
第4条 市長は,大使に報酬を支給しない。ただし,大使が第2条の役割を担うため,次に掲げるものを支給することができる。
(1) 名刺
(2) 本市の特産品
(3) 市報行方等本市の情報誌
(4) その他市長が必要と認めるもの
(選考委員会の設置等)
第5条 市長は,第3条に規定する委嘱をするに当たっては,その公平性を確保するため,大使の候補者(以下「候補者」という。)を選考するなめがた大使候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し,その推薦を受けなければならない。
(平24告示89・追加)
(選考委員会の構成)
第6条 選考委員会は,委員4人とし,次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 企画部長
(2) 企画部政策秘書課長
(3) 企画部事業推進課長
(4) 企画部政策秘書課長補佐(政策秘書担当)
2 選考委員会に委員長を置き,企画部長をもって充てる。
(平24告示89・追加,平30告示42・平31告示30・令3告示33・一部改正)
(選考委員会の会議)
第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員3人以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 選考委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(平24告示89・追加)
(選考委員会の庶務)
第8条 選考委員会の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。
(平24告示89・追加,平30告示42・平31告示30・令3告示33・一部改正)
(補則)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平24告示89・旧第5条繰下)
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第89号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。