○行方市子育てサポート事業実施要綱
平成23年2月18日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は,育児の援助を受けることを希望する者及び育児の援助を行うことを希望する者を会員組織とし,会員が地域において育児に関する相互援助活動を行うことを支援するとともに,仕事及び育児又は介護を両立できる環境を整備することにより,地域における子育てを促進し,もって地域福祉の向上に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は,市とする。ただし,必要に応じてその業務の一部を委託することができる。
(会員)
第3条 この事業の会員は,育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)及び育児の援助を行うことを希望する者(以下「協力会員」という。)をもって構成する。
3 利用会員は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 市内に居住し,又は勤務していること。
(2) 生後6か月から中学校就学前までの子どもと同居していること。
4 協力会員は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 市内に居住していること。
(2) 育児に関する知識及び経験を有する者で,心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。
5 利用会員は,協力会員を兼ねることができる。
(令6告示50・一部改正)
(子育てサポートの内容)
第4条 協力会員の援助活動(以下「子育てサポート」という。)の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 保育園,幼稚園,放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始前又は終了後に子どもを預かること。
(2) 保育施設等まで子どもを送迎すること。
(3) 保育施設等が休日のときに子どもを預かること。
(4) 保護者が病気等の場合に子どもを預かること。
(5) 保護者の育児ストレスの軽減,自己啓発等のために子どもを預かること。
(6) その他利用会員が仕事及び育児又は介護の両立を図る上で必要な援助を行うこと。
2 子育てサポートは,協力会員又は公共施設(公民館,図書館等)の家庭において行うものとする。ただし,協力会員及び利用会員の間で合意があるときは,この限りでない。
3 子育てサポートは,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)を除く日の午前7時から午後9時までの間に行うものとする。
(令6告示50・一部改正)
(利用料金等)
第6条 利用会員は,子育てサポートの利用後,当該協力会員に対し,子ども1人につき1時間当たり800円(ただし,午後7時から午後9時までの間は1時間当たり900円とする。)の利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金について,子育てサポートの利用開始から1時間までは,それに満たない場合であっても1時間として計算し,それを超える1時間の端数が30分以下の場合には半額とし,30分を超え1時間までは1時間として計算するものとする。
3 子育てサポートの利用を取り消したときの利用料金は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 利用予定時刻の1時間前までに取消しを申し出たとき 無料
(2) 利用予定時刻の1時間以内の取消し,又は取消しの申出がないとき 全額
(令6告示50・一部改正)
(助成金等)
第7条 子育てサポートを利用した利用会員は,利用した月の翌月5日までに,子育てサポート利用報告書兼請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)により市長に請求しなければならない。
2 市長は,請求書を受領したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該利用会員に助成金を交付するものとする。
3 前項の助成金の額は,子ども1人につき,1時間当たり400円とし,1月当たり20,000円を限度とする。
(令6告示50・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 会員は,子育てサポートにより知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後も同様とする。
(補則)
第9条 この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。
(行方市保育サポーター利用料の一部助成に関する要項の廃止)
2 行方市保育サポーター利用料の一部助成に関する要項(平成17年行方市告示第37号)は,廃止する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令6告示50・全改)
(令6告示50・全改)
(令6告示50・全改)
(令6告示50・全改)
(令6告示50・全改)