○行方市小牧板峰公園条例
平成23年3月2日
条例第11号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進を図ることを目的として,行方市小牧板峰公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小牧板峰公園 | 行方市小牧99番地3ほか |
(管理及び運営)
第3条 市長は,公園を常に良好な状態にあるよう管理し,第1条の目的に応じて最も効率的に運営するよう努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,第1条の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲は,次のとおりとする。
(1) 公園の運営に関する業務
(2) 公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 公園の利用の許可に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(2) 指定管理業務に関する書類を備え付け,これを行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年行方市条例第165号)第7条の規定による協定で定める期間中保存すること。
(3) 指定管理業務を一括して他の者に委任してはならないこと。
(4) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の指定管理業務は,市長の指示に従い,これを行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(利用の許可)
第7条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 営利を目的として公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長又は指定管理者は,公園の管理上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は市長若しくは指定管理者の指示に従わないとき。
2 市長又は指定管理者は,前項の措置によって利用者に損害を生じることがあったとしても,その責任を負わないものとする。
(行為の禁止)
第9条 公園において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し,又は滅失すること。
(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。
(3) 樹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(4) 貼紙,貼札その他広告物を表示し,又は宣伝すること。
(5) キャンプファイヤー等の火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償の義務)
第10条 施設等を損傷し,又は滅失した者は,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。