○行方市行政組織条例

平成23年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,市長の権限に属する事務を分掌させるための部局及びその分掌する事務について定めるものとする。

(部局の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,次に掲げる部を置く。

(1) 総務部

(2) 企画部

(3) 市民福祉部

(4) 建設部

(5) 経済部

(平30条例4・一部改正)

(分掌事務)

第3条 部の分掌する事務は,次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 市議会及び行政一般に関すること。

イ 文書及び法制に関すること。

ウ 防災及び危機管理に関すること。

エ 防犯及び交通安全に関すること。

オ 職員の人事,給与,研修及び福利厚生に関すること。

カ 予算その他財政に関すること。

キ 契約及び工事等の検査に関すること。

ク 市有財産に関すること。

ケ 市税及び市税に係る税外収入に関すること。

コ 行財政改革に関すること。

サ DX推進に関すること。

シ その他他の部の所管に属さないこと。

(2) 企画部

ア 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。

イ 市勢調査及び統計に関すること。

ウ 重要施策の立案及び調整に関すること。

エ 広域行政に関すること。

オ 交通政策に関すること。

カ 男女共同参画に関すること。

キ 市民活動及び市民との協働に関すること。

ク 茨城空港及び百里基地に関すること。

ケ 定住支援に関すること。

コ 企業誘致に関すること。

サ 広報に関すること。

シ 情報政策に関すること。

ス 各部の業務の連絡調整に関すること。

(3) 市民福祉部

ア 社会福祉に関すること。

イ 子育て支援に関すること。

ウ 医療福祉に関すること。

エ 介護保険に関すること。

オ 国民健康保険に関すること。

カ 国民年金に関すること。

キ 後期高齢者医療に関すること。

ク 保健衛生に関すること。

ケ 健康増進に関すること。

コ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

サ 総合窓口業務に関すること。

(4) 建設部

ア 都市計画に関すること。

イ 開発に関すること。

ウ 公園に関すること。

エ 道路,河川その他土木に関すること。

オ 市営住宅に関すること。

カ 下水道等生活排水処理に関すること。

(5) 経済部

ア 農業,林業,水産業及び畜産業に関すること。

イ 商業及び工業並びに労働に関すること。

ウ 観光に関すること。

エ 消費生活に関すること。

オ 環境保全に関すること。

カ 環境衛生に関すること。

(平30条例4・令4条例3・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(行方市部設置条例の廃止)

2 行方市部設置条例(平成17年行方市条例第7号)は,廃止する。

附則(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(行方市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 行方市行政改革推進委員会設置条例(平成17年行方市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行方市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行方市子ども・子育て会議条例の一部改正)

4 行方市子ども・子育て会議条例(平成25年行方市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行方市こども館条例の一部改正)

5 行方市こども館条例(平成28年行方市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

行方市行政組織条例

平成23年2月1日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)