○行方市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成22年11月22日
告示第82号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため,行方市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,計画に関する事項について協議及び検討を行い,計画案を策定し,これを市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市民
(2) 保健・医療関係者
(3) 福祉関係事業者
(4) 各種関係団体の代表者
(5) 行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から計画策定終了時までとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会は,計画案の策定に至るまでの調査,研究,調整及び素案の立案を行うため,関係者によるワーキングチームを設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,市民福祉部社会福祉課において処理する。
(令2告示24・一部改正)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。