○行方市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月22日

告示第82号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため,行方市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,計画に関する事項について協議及び検討を行い,計画案を策定し,これを市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市民

(2) 保健・医療関係者

(3) 福祉関係事業者

(4) 各種関係団体の代表者

(5) 行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から計画策定終了時までとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会は,計画案の策定に至るまでの調査,研究,調整及び素案の立案を行うため,関係者によるワーキングチームを設置することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民福祉部社会福祉課において処理する。

(令2告示24・一部改正)

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月22日 告示第82号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年11月22日 告示第82号
令和2年3月31日 告示第24号