○行方市議会議員の定数を定める条例
平成22年9月29日
条例第35号
行方市議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき18人とする。
附則
この条例は,次の行方市議会議員一般選挙から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○行方市議会議員の定数を定める条例
平成22年9月29日
条例第35号
行方市議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき18人とする。
附則
この条例は,次の行方市議会議員一般選挙から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。