○行方市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱

平成22年6月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものが開催する事業(以下「事業」という。)に対して行う後援名義の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講習会,講演会,展覧会,研究会,記念行事,競技会その他催物等で市の教育,文化, 芸術,スポーツ若しくは産業の振興又は福祉の増進に寄与する目的を有するものをいう。

(2) 後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同することをいう。

(対象事業)

第3条 教育委員会が後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)をすることができる事業は,次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 主催者が特定され,責任の所在が明確であること。

(2) 公共性を有すると認められること。

(3) 政治活動,選挙運動,宗教活動,営利又は売名を目的としないものであること。

(4) 原則として市民が自由に参加できるものであること。

(5) 原則として無料で実施されるものであること。ただし,参加者から入場料,参加料その他の費用を徴収する場合にあっては,その目的及び徴収の額が適正かつ明確であること。

(6) 事業の実施に当たり,公衆衛生上及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。

(7) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。

(8) 参加者等に対し,寄附,援助等を強要しないこと。

(9) 教育委員会の行政運営に支障を及ぼさないもの又はそのおそれがないものであること。

(後援名義の名称)

第4条 後援において使用する名義は,教育委員会とする。

(後援名義の使用方法)

第5条 後援の承認を受けた事業の主催者は,当該事業の実施に際し,教育委員会が後援している旨を印刷物等に表示し,又はその旨を放送等により公表することができる。

(後援の承認申請)

第6条 後援の承認を受けようとする事業の主催者は,事業実施日の2週間前までに教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,教育長に提出しなければならない。

(1) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類

(2) 事業の目的及び内容が分かる書類

(3) 入場料,参加料その他の費用を徴収する場合にあっては,事業に係る収支予算書等

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める書類

(申請の審査及び決定)

第7条 教育長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,許諾を決定し,承認するときは教育委員会後援名義使用承認決定通知書(様式第2号)により,承認しないときは教育委員会後援名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により速やかに主催者に通知するものとする。

2 教育長は,前項の承認をする場合において,必要な条件を付することができる。

(事業内容変更等の申請)

第8条 前条の承認を受けた主催者は,当該事業を中止し,又はその内容を変更しようとするときは,速やかに教育委員会後援名義使用に係る内容変更等申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請の審査等については,前条の規定を準用する。

(承認の取消し)

第9条 教育長は,後援の承認を行った事業又はその主催者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,後援の承認を取り消すことができる。この場合において,当該取消しによって生じる主催者の損失は,一切補償しない。

(1) 第3条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。

(2) 事業を中止したとき。

(3) 第7条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

(4) 第6条又は前条の申請に虚偽の内容があったとき。

(5) 教育委員会の名誉を傷つけ,又は信用を失墜させる行為があったとき。

2 前項の取消しは,教育委員会後援名義使用承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 主催者は,後援の承認を取り消されたときは,第1項第2号による場合を除くほか,速やかにその旨を周知するとともに,公表した印刷物等から教育委員会の名称を削除する等適切な対処をしなければならない。

(事業終了後の報告)

第10条 主催者は,事業終了後1か月以内に,教育委員会後援事業実施報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(適用除外)

第11条 第6条から前条までの規定は,主催者が国又は地方公共団体である場合は,適用しない。

(庶務)

第12条 後援の承認に関する庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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行方市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱

平成22年6月24日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)