○行方市安心こども支援事業費補助金交付要綱
平成22年4月27日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は,安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「国要領」という。)及び茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)に基づき実施する事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(平24告示85・一部改正)
(補助対象事業者)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された市内の民間保育所(以下「保育所」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。),補助基準額,補助率等は,国要領別添1保育所緊急整備事業の定めるところによる。
(平24告示85・一部改正)
(交付の条件)
第4条 市長は,この補助金の交付の決定に際し,次の条件を付すものとする。
(1) 事業の内容のうち,次のものを変更する場合には,市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 事業を中止し,又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には,市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数を経過するまでの間,市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに市長に報告しなければならない。この場合において,事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部,一支社,一支所等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部,本社,本所等が当該申告を行う場合は,当該本部,本社,本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また,市長に当該報告があった場合は,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(交付の申請)
第5条 この補助金を受けようとする事業者は,行方市安心こども支援事業費補助金交付申請書により,別に定める期日までに,市長に申請しなければならない。
(変更交付の申請)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により,申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には,前条の申請者は,行方市安心こども支援事業費補助金変更交付申請書により,別に定める期日までに,市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は,前2条の規定により提出された申請書の内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,行方市安心こども支援事業費補助金交付決定通知書又は行方市安心こども支援事業費補助金変更交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 市長は,必要に応じて,交付決定を通知した補助事業者から事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(概算払)
第10条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
2 補助事業者は,前項の概算払を請求しようとするときは,それを必要とする事由を記載した概算払申請書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,事業が完了(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)後30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行方市安心こども支援事業費補助金事業実績報告書を,市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は,前条の事業実績報告書により審査の上補助金の額の確定を行い,行方市安心こども支援事業費補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合は,補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を対象経費と別の用途に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成24年告示第85号)
この告示は,公表の日から施行する。