○行方市ブックスタート事業実施要項

平成22年3月25日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は,行方市ブックスタート事業(以下「事業」という。)を実施することにより,絵本をとおして,乳児及び保護者がゆっくり向き合い,心触れ合うひと時を持つきっかけづくりと,家庭での良好な子育て環境を整えていけるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の事業主体は行方市立図書館とし,事業に関わる乳幼児健診等の関連課及びボランティアの協力を求めて実施する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,行方市に住所を有する7か月児健康相談事業(以下「健康相談」という。)の対象児及びその保護者とする。

(令3教委訓令2・一部改正)

(事業内容)

第4条 この事業は,健康相談のとき,ブックスタートの趣旨を説明し,絵本の読み聞かせを行うとともに,絵本,アドバイス集,図書館利用案内の資料等(以下「ブックスタートパック」という。)を配布するものとする。

2 ブックスタートパックの交付を受けようとする保護者は,受領の際に,母子健康手帳を提示するものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか,この事業に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市ブックスタート事業実施要項

平成22年3月25日 教育委員会訓令第8号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会訓令第8号
令和3年5月26日 教育委員会訓令第2号