○行方市スクールガード・リーダー設置要項
平成21年4月1日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は,学校の巡回指導・評価及び学校安全ボランティア(以下「スクールガード」という。)に対する指導等を行い,効果的かつ継続的な学校安全の確保に貢献することを目的とする。
(委嘱)
第2条 スクールガード・リーダーの数は,予算の範囲内において定め,防犯に熱意のある者,防犯の専門家,警察官OB等経験豊かな者を推薦し,行方市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 スクールガード・リーダーの任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(任務)
第4条 スクールガード・リーダーの任務は,次のとおりとする。
(1) 担当エリア内の各小学校の警備のポイントを指摘すること。
(2) 定期的に担当エリア内の学校を巡回し,それぞれの学校の安全体制を評価し,指導助言すること。
(3) スクールガードに対して,警備上のポイント及び不審者への対応等について具体的に指導すること。
(役割)
第5条 スクールガード・リーダーの役割は,次のとおりとする。
(1) 通学路及び学区内における注意を要する箇所を,スクールガードと共にパトロール等を行う中で指導すること。
(2) パトロール,見守り等の体制について,より良い方法を学校及びスクールガードに対して提案すること。
(3) 学校敷地内において「死角」となる場所の指摘及びその場所への対処の方法等についてアドバイスすること。
(4) 防犯教室等において,「安全な学校生活」,「安全な登下校」,「不審者への対応の仕方」等について講師を務めること。
(報償)
第6条 スクールガード・リーダーの活動に対し報償を支払うものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。