○行方市ウォーキング実行委員会設置要綱
平成22年3月25日
告示第25号
(設置)
第1条 行方市民の健康づくり及びウォーキングによるまちづくりを目指すため,行方市ウォーキング実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委員会の運営方針に関すること。
(2) ウォーキング大会の開催に関すること。
(3) その他委員会が必要とする事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,市長が委嘱する。
2 委員の任期は,委嘱の日から2年間とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長1人,副委員長2人及び監事2人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
4 監事は,委員会の会計を監査する。
(平25告示83・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は,市民福祉部内に置く。
(令2告示24・一部改正)
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成25年告示第83号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。