○行方市ウォーキング実行委員会設置要綱

平成22年3月25日

告示第25号

(設置)

第1条 行方市民の健康づくり及びウォーキングによるまちづくりを目指すため,行方市ウォーキング実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 委員会の運営方針に関すること。

(2) ウォーキング大会の開催に関すること。

(3) その他委員会が必要とする事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,委嘱の日から2年間とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に委員長1人,副委員長2人及び監事2人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

4 監事は,委員会の会計を監査する。

(平25告示83・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は,市民福祉部内に置く。

(令2告示24・一部改正)

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成25年告示第83号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市ウォーキング実行委員会設置要綱

平成22年3月25日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月25日 告示第25号
平成25年6月17日 告示第83号
令和2年3月31日 告示第24号