○行方市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)の規定に基づく民間事業者(以下「事業者」という。)が行う公的介護施設等(以下「施設等」という。)の整備(以下「事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付について,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は,地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備促進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「交付金実施要綱」という。)及び平成21年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成21年12月10日厚生労働省発老1210第6号厚生労働事務次官通知別紙。以下「交付金交付要綱」という。)に基づき,行方市高齢者福祉計画及び行方市介護保険事業計画並びに交付金実施要綱に基づく面的整備計画を踏まえて,市長が適当と認めたものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は,事業に要する費用であって,交付金交付要綱の規定に基づき国から市に交付される交付金(以下「交付金」という。)の対象経費の範囲内のものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内とし,かつ,当該事業に係る交付金の額と同額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は,地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業の予算書

(3) 事業の所要経費内訳書又は事業に係る見積書

(4) 工事の施工にあっては,実施設計書及び工程表

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の決定を受けた申請事業者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ地域介護・福祉空間整備等施設整備(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,市長が軽微と認めた補助事業の内容の変更については,この限りでない。

2 市長は,前項の承認をしたときは,地域介護・福祉空間整備等施設整備(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに地域介護・福祉空間整備等施設整備実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業精算額内訳書

(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 入札調書の写し

(4) 工事の施工にあっては,工事請負契約書の写し並びに施工前,施工中及び竣工後の写真

(5) 事業完了報告書

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前条の実績報告があったときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは,補助金の額を確定し,地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の確定を受けた補助事業者は,地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金を請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示,法,省令その他関係法令等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の取消しを行ったときは,地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は,この補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)