○行方市森林公園条例施行規則

平成22年3月8日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市森林公園条例(平成22年行方市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,行方市森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は,森林公園利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規則による申請を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは,森林公園利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 前条の許可を受けた者が当該許可事項を変更しようとするときは,森林公園利用許可変更申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

2 前項の規則による申請を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは,変更前の許可を取り消し,新たに許可書を交付するものとする。

(目的外利用等の禁止)

第4条 前2条の許可を受けた者は,当該許可を受けた利用目的以外に利用し,又は他人に利用させてはならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市森林公園条例施行規則

平成22年3月8日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月8日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第9号