○行方市情報メール一斉配信サービス運用規程

平成21年10月30日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は,本市の行政情報を市民等に提供する広報手段としての情報メール一斉配信サービス(以下「情報メール」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用管理者)

第2条 情報メールの全体を管理するため,情報メール運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は,政策秘書課長をもって充てる。

3 運用管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 市民等及び職員からの情報メール全般に関する問い合わせへの対応

(2) 配信する情報の審査

4 運用管理者は,前項第2号の審査の結果,配信する情報としてふさわしくないと認めたときは,当該情報を修正させ,又は配信を中止させることができる。

(平23訓令4・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

(情報の配信)

第3条 次に掲げる情報は,その情報の所管課(以下「所管課」という。)が,運用管理者が別に定める方法により配信するものとする。

(1) 災害情報に関すること。

(2) 不審者情報に関すること。

(3) 健康情報に関すること。

(4) 子育て情報に関すること。

(5) 観光情報に関すること。

(6) その他所管課が配信する情報と運用管理者が認めるもの

2 運用管理者は,前項の情報の配信のほか,必要があると認めるときは,情報を配信するものとする。

(配信時期)

第4条 情報の配信時期は,運用管理者が別に定める。

(留意事項)

第5条 所管課又は運用管理者が情報を配信するときは,誤配信等のないよう十分な注意を払わなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,運用管理者が別に定める。

この訓令は,平成21年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

行方市情報メール一斉配信サービス運用規程

平成21年10月30日 訓令第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 広報広聴
沿革情報
平成21年10月30日 訓令第42号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成27年4月8日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第6号