○行方市職員交通安全推進委員会設置要綱
平成21年10月27日
訓令第41号
(設置)
第1条 職場における交通安全指導を促進することにより,職員の自主的な相互啓発及び安全意識の向上を図り,もって公用車等による交通事故を防止するため,行方市職員交通安全推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 安全運転の啓発に関すること。
(2) 事故防止活動等に関すること。
(3) 事故原因等の分析に関すること。
(4) その他交通安全の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,総務課長,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する各庁舎の安全運転管理者及び第5条の交通安全推進委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務課長をもって充て,副委員長は麻生庁舎に勤務する安全運転管理者をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(交通安全推進委員)
第5条 委員会の事務を円滑に遂行するため,交通安全推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は,別表に掲げる区分に応じ,それぞれの指名者から指名を受けた者とする。
3 推進委員は,委員会の委員となるほか,安全運転管理者の指導を受け,自己の所属する部等における交通安全活動に従事する。
4 推進委員の任期は,2年とする。
5 前項の規定にかかわらず,推進委員が任期中の人事異動等により当該部等に属さないこととなったときは,退任するものとする。この場合において,指名者は,速やかに後任の推進委員を指名するものとし,これにより指名された推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要と認めたとき又は委員の半数以上から開催の請求を受けたときは,会議を招集する。
3 委員長は,必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,平成21年11月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2訓令6・一部改正)
区分 | 指名者 | 被指名者の条件 | 人数 |
各部(教育委員会事務局を含む。)の代表 | 各部長 | 各部所属の職員のうち管理職の職員 | 各部 1人 |
議会事務局,会計課,農業委員会事務局及び水道課の代表 | 議会事務局長,会計管理者,農業委員会事務局長及び水道課長の合議 | 議会事務局,会計課,農業委員会事務局及び水道課所属の職員のうち管理職の職員 | 1人 |
市職員組合の代表 | 執行委員長 | 組合員 | 1人 |