○行方市人事制度検討委員会設置要綱
平成21年8月17日
訓令第38号
(設置)
第1条 多様化し,かつ,変化の速い外部環境へ対応するため,人事制度全体の方向性及びあり方について必要な事項を調査・検討する行方市人事制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5訓令1・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査・検討し,市長に報告する。
(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。
(2) 人事評価制度の導入及び運用に関すること。
(3) 組織及び定員の管理に関すること。
(4) 勤務条件に関すること。
(5) 会計年度任用職員制度に関すること。
(6) 職員の働き方改革に関すること。
(7) その他人事給与制度全体に関し,市長が必要と認める事項
(令5訓令1・一部改正)
2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副市長を,副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員の任期は,前条の所掌事項が終了するまでとし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令5訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(顧問)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に顧問を置くことができる。
(令5訓令1・全改)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。
(令5訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第20号)
この訓令は,公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令20・全改)
行方市人事制度検討委員会委員
区分 | 職名 | 備考 |
総括 | 副市長 | 委員長 |
部長相当職の代表 | 総務部長 | 副委員長 |
建設部長 | ||
課長相当職の代表 | 政策秘書課長 | |
農林水産課長 | ||
課長補佐相当職の代表 | 社会福祉課課長補佐 (社会福祉担当) | |
学校教育課課長補佐 (学校教育推進担当) | ||
市職員組合の代表 | 市職員組合が推薦する者 | 6人(総務部,企画部,市民福祉部,建設部,経済部及び教育委員会からそれぞれ1人) |