○行方市人事制度検討委員会設置要綱

平成21年8月17日

訓令第38号

(設置)

第1条 多様化し,かつ,変化の速い外部環境へ対応するため,人事制度全体の方向性及びあり方について必要な事項を調査・検討する行方市人事制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5訓令1・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査・検討し,市長に報告する。

(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。

(2) 人事評価制度の導入及び運用に関すること。

(3) 組織及び定員の管理に関すること。

(4) 勤務条件に関すること。

(5) 会計年度任用職員制度に関すること。

(6) 職員の働き方改革に関すること。

(7) その他人事給与制度全体に関し,市長が必要と認める事項

(令5訓令1・一部改正)

(組織及び設置期間)

第3条 委員会は,別表に掲げる委員をもって組織し,同表に掲げる職員をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副市長を,副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員の任期は,前条の所掌事項が終了するまでとし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令5訓令1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

(顧問)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に顧問を置くことができる。

(令5訓令1・全改)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。

(令5訓令1・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この訓令は,公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令20・全改)

行方市人事制度検討委員会委員

区分

職名

備考

総括

副市長

委員長

部長相当職の代表

総務部長

副委員長

建設部長


課長相当職の代表

政策秘書課長


農林水産課長


課長補佐相当職の代表

社会福祉課課長補佐

(社会福祉担当)


学校教育課課長補佐

(学校教育推進担当)


市職員組合の代表

市職員組合が推薦する者

6人(総務部,企画部,市民福祉部,建設部,経済部及び教育委員会からそれぞれ1人)

行方市人事制度検討委員会設置要綱

平成21年8月17日 訓令第38号

(令和5年8月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・人事評価
沿革情報
平成21年8月17日 訓令第38号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和5年2月13日 訓令第1号
令和5年8月22日 訓令第20号